(支払計画の変更の承認等の通知) 第十八条の十四 財務大臣は、第十八条の十二の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の十四を開く ↗