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予算決算及び会計令 第十八条の十四 (支払計画の変更の承認等の通知)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支払計画の変更の承認等の通知)

第十八条の十四

財務大臣は、第十八条の十二の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知しなければならない。

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