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予算決算及び会計令 第十八条の十五 (支払計画の支出未済部分の効力)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支払計画の支出未済部分の効力)

第十八条の十五

各支払計画期間(各会計年度の最終の支払計画期間を除く。)について財務大臣の承認を経た支払計画(変更の承認を経た計画を含む。)のうちで当該支払計画期間内に支出済とならなかつた部分は、次の支払計画期間について財務大臣の承認のあつた支払計画の一部分となるものとする。

2各会計年度の最終の支払計画期間は、当該会計年度に属する経費の精算支出に関しては、当該会計年度の出納整理期限までの期間を含むものとする。

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