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予算決算及び会計令 第十九条 (剰余金の計算)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(剰余金の計算)

第十九条

財政法第六条に規定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。

  1. 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額
  2. 当該年度における所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十並びに消費税の収入額の百分の十九・五に相当する金額の合算額が当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十並びに消費税の収入見込額の百分の十九・五に相当する金額の合算額として予算に定められた額を超えるときは、当該超過額

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