(決算報告書等の送付)
第二十条
財政法第三十七条第一項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書は、翌年度の七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
2財政法第三十七条第三項の規定による継続費決算報告書は、当該継続費の年割額の最後の支出の属する年度の歳入及び歳出の決算報告書とともに財務大臣に送付しなければならない。
財政法第三十七条第一項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書は、翌年度の七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
2財政法第三十七条第三項の規定による継続費決算報告書は、当該継続費の年割額の最後の支出の属する年度の歳入及び歳出の決算報告書とともに財務大臣に送付しなければならない。