(歳入徴収額計算書の作製及び送付) 第二十一条 歳入徴収官は、会計検査院に証明のため、歳入徴収額計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗