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予算決算及び会計令 第二十一条 (歳入徴収額計算書の作製及び送付)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(歳入徴収額計算書の作製及び送付)

第二十一条

歳入徴収官は、会計検査院に証明のため、歳入徴収額計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。

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