条文くん法令検索 AIに質問する

歳入徴収官事務規程 第四十条 (歳入金月計突合表の添付)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(歳入金月計突合表の添付)

第四十条

歳入徴収官は、予算決算及び会計令第二十一条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歳入徴収官事務規程第四十条(歳入金月計突合表の添付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(収納未済歳入額繰越計算書等) 歳入徴収官事務規程 目次 第四十一条(徴収整理簿への登記) →