(歳入金月計突合表の添付) 第四十条 歳入徴収官は、予算決算及び会計令第二十一条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗