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歳入徴収官事務規程
昭和二十七年大蔵省令第百四十一号
府省令
· 条文 84 件 ·
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条文一覧
第一条
(通則)
第一条の二
(歳入の徴収事務の委任に関する特別の事情)
第二条
(徴収事務の特例)
第三条
(調査決定)
第四条
(分納金額の調査決定)
第五条
(返納金の調査決定)
第六条
(相殺の場合の調査決定)
第六条の二
(元本充当済の場合における延滞金等の調査決定)
第七条
(調査決定の変更等)
第八条
(物納等の場合の調査決定)
第八条の二
(納入の告知を要しない歳入)
第九条
(文書による納入の告知)
第十条
(口頭による納入の告知)
第十一条
(公告による納入の告知)
第十二条
(相殺の場合の納入の告知)
第十二条の二
(立替納付の場合の納付書の送付)
第十三条
(調査決定が超過した場合の納付書の送付等)
第十四条
(物納等の場合の納付書の送付)
第十五条
(証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)
第十五条の二
(相殺があつた場合の納付書の送付)
第十五条の三
(弁済の充当をした場合の納付書の送付)
第十五条の四
(引継を受けた場合の納付書の送付)
第十六条
(納入告知書等の亡失等の場合の納付書の送付)
第十六条の二
(納付書の送付を要しない場合)
第十七条
(納付書により歳入を納付させる場合の制限)
第十八条
(納付期限及び繰上徴収の通知)
第十九条
(納入者の氏名)
第二十条
(納付場所)
第二十一条
(督促)
第二十一条の二
(保証人に対する納付の請求)
第二十一条の三
(納入告知書等の作成及び送付に関する事務手続)
第二十一条の四
(納入告知書等の送付に関する事務等の処理)
第二十一条の五
(代行機関の事務手続)
第二十一条の六
(納入告知書の様式等)
第二十二条
(徴収決定済額及び徴収決定外誤納額等の登記)
第二十三条
(収入官吏からの報告に基く収納済歳入額等の登記)
第二十四条
(日本銀行からの報告に基づく収納済歳入額等の登記)
第二十五条
(口座振替による納付の場合における領収済みの通知等に基づく収納済歳入額等の登記)
第二十五条の二
(収納すべき金額に足りない収納済歳入額等の登記等)
第二十六条
(証券につき支払がなかつた場合の登記等)
第二十七条
(不納欠損の整理及び登記)
第二十八条
(誤びゆうの訂正の登記等)
第二十八条の二
(徴収額集計表による合計登記)
第二十八条の三
(徴収簿の登記等に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第二十九条
(徴収済額報告書の作成及び送信又は送付)
第三十条
(現金払込仕訳書等による記載)
第三十一条
(徴収済額報告書の訂正)
第三十二条
(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)
第三十三条
(現金払込済仕訳書)
第三十四条
(歳入金月計突合表等の調査等)
第三十五条
(差額仕訳書)
第三十六条
(翌年度への繰越)
第三十七条
(翌翌年度以降への繰越)
第三十八条
(徴収決定済額の減額整理)
第三十九条
(収納未済歳入額繰越計算書等)
第四十条
(歳入金月計突合表の添付)
第四十一条
(徴収整理簿への登記)
第四十二条
(調査決定報告書の作成及び送付)
第四十三条
(歳入科目等の訂正)
第四十四条
(収納済歳入額の登記)
第四十五条
(徴収整理簿の訂正の登記)
第四十六条
(不納欠損の整理の登記及び通知)
第四十六条の二
(指定分任歳入徴収官の行う徴収簿の登記等)
第四十六条の三
第四十六条の四
第四十六条の五
第四十六条の六
(徴収額集計表の作成及び送付)
第四十六条の七
(収納未済歳入額の繰越)
第四十七条
(準用規定)
第四十八条
(支払保証不要の場合の納入の告知)
第四十九条
(納付期限前の分割徴収)
第五十条
(年度等の誤びゆうの訂正)
第五十一条
(他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に属する収納金を徴収した場合の訂正)
第五十二条
(すえ置整理報告書の作成及び送付)
第五十三条
(すえ置整理報告書及び徴収済額報告書の送付の特例)
第五十四条
(出納計算書の調査)
第五十四条の二
(特定分任歳入徴収官等の所掌に属する債権に係る歳入についての事務取扱手続の特例)
第五十四条の三
第五十五条
(歳入徴収官の新設に伴う手続)
第五十六条
(歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理の代理する場合)
第五十七条
(歳入徴収官の交替又は廃止に伴う手続)
第五十八条
(領収済み等の証明請求)
第五十九条
(在外公館の歳入徴収官の事務取扱の特例)
第六十条
(歳入徴収官及び分任歳入徴収官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)