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歳入徴収官事務規程 第六条の二 (元本充当済の場合における延滞金等の調査決定)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(元本充当済の場合における延滞金等の調査決定)

第六条の二

歳入徴収官は、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を附することとなつている歳入について収納した金額を第二十五条の二の規定により元本金額の全部に充当した場合において、当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る金額について直ちに調査決定をしなければならない。ただし、当該金額についてすでに調査決定が行われている場合は、この限りでない。

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