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歳入徴収官事務規程 第二十五条の二 (収納すべき金額に足りない収納済歳入額等の登記等)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(収納すべき金額に足りない収納済歳入額等の登記等)

第二十五条の二

歳入徴収官は、前三条の場合において、その収納した歳入金の金額が国の収納すべき元本、利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の金額の合計額に足りないときは、法令の定めるところにより順次にその収納金額をこれらの金額に充当して徴収簿に登記しなければならない。この場合において、その充当した金額の内訳が領収済の報告書、領収済通知書若しくは振替済通知書に記載された金額の内訳と異なるときは、その充当した金額の内訳をこれらの書面に附記するものとする。

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