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歳入徴収官事務規程 第二十五条 (口座振替による納付の場合における領収済みの通知等に基づく収納済歳入額等の登記)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(口座振替による納付の場合における領収済みの通知等に基づく収納済歳入額等の登記)

第二十五条

歳入徴収官は、日本銀行代理店又は歳入代理店において収納した第三条第三項各号又は第二十一条の六第一項第七号に掲げる歳入について、日本銀行代理店又は歳入代理店から領収済みの通知又は領収済通知情報(国庫金規程第十四条の五及び特別手続第三条第九項に規定する領収済通知情報に限る。)を受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、当該領収済みの通知又は領収済通知情報により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

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