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歳入徴収官事務規程 第二十四条 (日本銀行からの報告に基づく収納済歳入額等の登記)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(日本銀行からの報告に基づく収納済歳入額等の登記)

第二十四条

歳入徴収官は、日本銀行において収納した歳入金、振替払込の手続をした歳入金又は支払未済繰越金から歳入に組み入れた歳入金について、日本銀行から領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちに、当該領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。ただし、当該領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

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