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歳入徴収官事務規程 第二十三条 (収入官吏からの報告に基く収納済歳入額等の登記)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(収入官吏からの報告に基く収納済歳入額等の登記)

第二十三条

歳入徴収官は、収入官吏において収納した歳入金について、当該収入官吏から領収済の報告書又は領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済の報告書又は領収済通知書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

2歳入徴収官は、前項の規定により徴収簿に登記する場合において、当該領収済の報告書又は領収済通知書が第四十九条の規定により分割して収納した歳入金に係るものであるときは、その分割して収納した歳入金に相当する金額を徴収決定済額の一部受入として登記するものとする。

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