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歳入徴収官事務規程 第四十九条 (納付期限前の分割徴収)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(納付期限前の分割徴収)

第四十九条

歳入徴収官は、納入者から納付期限前に納付すべき金額を適宜分割して納入することの申出があつたときは、収入官吏をして当該申出に係る歳入を分割して収納させることができる。

2歳入徴収官は、前項の規定により分割して収納させる場合には、その旨及び当該分割して納入させる金額その他納付に関し必要な事項を収入官吏に通知しなければならない。

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