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歳入徴収官事務規程 第五十条 (年度等の誤びゆうの訂正)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(年度等の誤びゆうの訂正)

第五十条

歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が歳入金として現金を収納した後において、当該収納金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名に誤びゆうがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官から当該誤びゆうの訂正の請求があつたときは、別紙第十二号書式の訂正請求書を作成して出納期間内に収入官吏又は日本銀行に送付し、誤びゆうの訂正を請求しなければならない。

2前項の場合において、申告納付その他特別の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官で財務大臣の指定するものは、その所掌に属する歳入の所属年度の誤びゆうについて訂正を請求するときは、その歳入が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもつて日本銀行に対し誤びゆうの訂正を請求することができる。

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