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歳入徴収官事務規程 第四十三条 (歳入科目等の訂正)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(歳入科目等の訂正)

第四十三条

分任歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、歳入徴収官が徴収簿の訂正をすることができるときまでに歳入徴収官に当該誤びゆうの訂正の請求をしなければならない。

2分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が歳入金を収納した後において、当該歳入の所属年度、主管名(特別会計又は資金にあつては所管名。以下同じ。)、会計名又は取扱庁名に誤びゆうがあることを発見したときは、当該誤びゆうの訂正を歳入徴収官に請求しなければならない。

3前項の場合において、第五十条第二項の規定の適用を受ける歳入徴収官の事務の一部を分掌する分任歳入徴収官は、その取扱いに係る歳入の所属年度の誤びゆうについて訂正を請求するときは、その歳入が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもつて誤びゆうの訂正を請求することができる。

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