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歳入徴収官事務規程 第四十一条 (徴収整理簿への登記)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(徴収整理簿への登記)

第四十一条

分任歳入徴収官(第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官を除く。以下第四十三条第二項に規定する場合を除き、第四十二条から第四十六条までの各条において同じ。)は、調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を別紙第九号書式の徴収整理簿に登記しなければならない。

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