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歳入徴収官事務規程 第四十二条 (調査決定報告書の作成及び送付)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(調査決定報告書の作成及び送付)

第四十二条

分任歳入徴収官は、前条の規定により徴収整理簿に登記したときは、その都度別紙第十号書式の調査決定報告書を作成し、証拠書類を添えて歳入徴収官に送付しなければならない。

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