(調査決定報告書の作成及び送付) 第四十二条 分任歳入徴収官は、前条の規定により徴収整理簿に登記したときは、その都度別紙第十号書式の調査決定報告書を作成し、証拠書類を添えて歳入徴収官に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗