(不納欠損の整理の登記及び通知) 第四十六条 分任歳入徴収官は、徴収決定済額について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収整理簿に登記するとともに、証拠書類を添えて歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗