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歳入徴収官事務規程 第四十六条 (不納欠損の整理の登記及び通知)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(不納欠損の整理の登記及び通知)

第四十六条

分任歳入徴収官は、徴収決定済額について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収整理簿に登記するとともに、証拠書類を添えて歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。

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