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歳入徴収官事務規程 第四十六条の二 (指定分任歳入徴収官の行う徴収簿の登記等)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(指定分任歳入徴収官の行う徴収簿の登記等)

第四十六条の二

財務大臣の指定する分任歳入徴収官(当該分任歳入徴収官の代理を含む。以下「指定分任歳入徴収官」という。)は、調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。この場合において、徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、第二十二条の規定に準じて過誤納額整理簿に登記しなければならない。

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