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歳入徴収官事務規程 第四十六条の三

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令

第四十六条の三

指定分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行から領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

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