第四十六条の四 指定分任歳入徴収官は、徴収決定済額について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収簿に登記するとともに、第二十七条第二項の規定に準じて不納欠損整理簿に登記しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条の四を開く ↗