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歳入徴収官事務規程 第二十七条 (不納欠損の整理及び登記)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(不納欠損の整理及び登記)

第二十七条

歳入徴収官は、調査決定をした歳入に係る債権が次の各号の一に該当するときは、直ちに当該歳入について収納ができない事由を明らかにした書面を作成し、不納欠損として整理する旨を明らかにしなければならない。

  1. 債権が法令の規定に基づいて免除されたこと。
  2. 債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと(債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、消滅時効が完成したこと。)。
  3. 債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものが国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項又は第五項の規定により消滅したこと。
  4. 債権について、債権管理事務取扱規則第三十条の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと(国の債権(国の債権の管理等に関する法律第二条第一項に規定する国の債権で、同法第三条第一項各号に掲げる債権を除いたものをいう。第五十四条の二において同じ。)以外のものについては、債権管理事務取扱規則第三十条各号に掲げる事由に該当すること。)。

2歳入徴収官は、前項の規定により不納欠損として整理した場合又は分任歳入徴収官から不納欠損として整理した旨の通知があつた場合には、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収簿に登記するとともに、別紙第六号書式の不納欠損整理簿に登記しなければならない。

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