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国の債権の管理等に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「国の債権」又は「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。

2この法律において「債権の管理に関する事務」とは、国の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

  1. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)により法務大臣の権限に属する事項に関する事務
  2. 法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務
  3. 弁済の受領に関する事務
  4. 金銭又は物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十五条の規定により同法の規定を準用する動産の保管に関する事務

3この法律において「各省各庁」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、同法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

4この法律において「歳入徴収官等」とは、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第五条第一項若しくは第二項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。

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