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出納官吏事務規程 第五十二条の五

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五十二条の五

資金前渡官吏は、その所掌に属する支払金に係る返納金について、これを戻し入れることができる期間内に、返納者から納入告知書又は納付書を添えて当該返納金の納付を受けたときは、これを収納して領収証書を返納者に交付しなければならない。

2前項の場合において、収納した返納金が国の債権(国の債権の管理等に関する法律第二条第一項に規定する国の債権で同法第三条第一項各号に掲げる債権を除いたものをいう。)に係るものであるときは、資金前渡官吏は、領収済通知書を歳入徴収官等に送付しなければならない。ただし、当該返納金が第五十五条第三項本文の規定により払込みを受けたものであるときは、この限りでない。

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