条文くん法令検索 AIに質問する

出納官吏事務規程 第五十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五十三条

資金前渡官吏は、第四十条第四十二条の六において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、被保険者の負担すべき保険料に相当する現金に第十一号書式の健康保険料被保険者負担金額表を添え、歳入徴収官の指定した収入官吏に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出納官吏事務規程第五十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の五 出納官吏事務規程 目次 第五十四条 →