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出納官吏事務規程 第三十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第三十二条

資金前渡官吏は、前条に規定する国庫内の移換のため支払をしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。以下「省令」という。)第一号書式の国庫金振替書を発し、これをその預託先日本銀行に交付し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。

2前項の場合において資金前渡官吏は、前条第一号の場合(第四十五条の規定により所属庁の歳入に組入れるときを除く。)又は第一号の二の場合において発する国庫金振替書には、納入告知書、納税告知書又は納付書を、前条第二号において規定する第五十四条の二の場合において発する国庫金振替書には、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第十七号)に定める納付書を、前条第二号において規定する第五十五条第二項及び第三項本文(第五十六条において適用する場合を含む。)の場合において発する国庫金振替書には、当該相殺額に対する納入告知書又は納付書を、前条第二号において規定する第五十七条の場合において発する国庫金振替書には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条に規定する計算書を、それぞれ添えなければならない。

3資金前渡官吏は、前条第二号において規定する第五十三条第五十四条又は第五十五条第一項第五十六条において適用する場合を含む。)の場合において国庫金振替書を発したときは、それぞれ第十一号書式から第十四号書式までに準じた健康保険料被保険者負担金額表、船員保険料被保険者負担金額表、厚生年金保険料被保険者負担金額表、国家公務員有料宿舎使用料金額表、防衛省職員食事代金額表、防衛省職員被服弁償金額表、防衛省職員被服代払込金額表、国家公務員通勤災害一部負担金額表、労働者災害補償保険通勤災害一部負担金額表又は相殺額表を作成し、これを当該歳入徴収官に送付しなければならない。

4資金前渡官吏は、前条第三号の場合において国庫金振替書を発したときは、第五号書式の国庫金振替送金通知書をその出納官吏に送付しなければならない。ただし、電信振替の場合においては、国庫金振替送金通知書に代え、電信でその旨を通知しなければならない。

5前項の国庫金振替送金通知書は、資金前渡官吏が、その預託先日本銀行所在地にいる出納官吏に国庫金振替書により資金を送付する場合においては、これを省略し適宜の方法をもつて通知することが出来る。

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