法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。
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新規則第九十七条の二第一項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、施行日以後の同項に規定する新株予約権の行使について適用し、施行日前の旧規則第九十七条の二第一項(新株予約権の行使に関する調書)に規定する新株予約権の行使については、なお従前の例による。