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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第十一条 (国庫金振替書の作成方法等)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(国庫金振替書の作成方法等)

第十一条

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第四条に規定する国庫金振替書により支払をするときは、第二号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。

2資金会計官又は分任資金会計官は、第四条第一号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第三号書式による特別調達資金交付通知書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを、その振替先である資金出納命令官に送信しなければならない。

3資金出納命令官は、第四条第六号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第四号書式の国庫金振替送金通知書を、その資金出納官吏に送付しなければならない。ただし、電信振替の場合においては、国庫金振替送金通知書に代え、電信でその旨を通知しなければならない。

4前項の国庫金振替送金通知書は、資金出納命令官が、その取引店の所在地にいる資金出納官吏に当該資金を交付する場合においては、これを省略し、適宜の方法をもつて通知することができる。

5前二項の規定は、資金出納命令官が、第四条第七号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときについて準用する。

6資金出納命令官は、第四条第十号の場合において送信する国庫金振替書には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条に規定する計算書を添えなければならない。

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