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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程
昭和二十六年大蔵省令第九十四号
府省令
· 条文 36 件 ·
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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則)
第二条
(取引店)
第三条
(印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)
第四条
(国庫金振替書による支払)
第五条
(支払指図書による支払)
第六条
(小切手による支払)
第七条
(支払前の確認)
第八条
(支払前の調査)
第九条
(特別調達資金支払決議書の作成等)
第十条
(振替済額の記録)
第十一条
(国庫金振替書の作成方法等)
第十二条
(国庫金振替書の記録事項)
第十三条
(支払指図書の作成方法等)
第十四条
(相殺があつた場合等における支払金額)
第十五条
(送金の支払場所)
第十六条
(送金の支払場所の変更)
第十七条
(小切手の記載事項等)
第十八条
(相殺があつた場合等における券面金額)
第十九条
(外国送金の手続)
第二十条
(領収証書の徴収)
第二十一条
(相殺済の通知)
第二十二条
(過年度の返納金等に係る通知)
第二十三条
(特別調達資金月計突合表の調査等)
第二十四条
(記載又は記録事項の誤りの訂正)
第二十五条
第二十六条
第二十七条
(送金又は振込みの取消し)
第二十八条
(国庫金送金通知書の亡失又はき損)
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
(支払未済金の償還)
第三十五条
(電子情報処理組織の使用等の特例)
第三十六条
(電子情報処理組織への記録等の手続の細目)