第三十一条 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第二十八条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗