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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第三十一条

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令

第三十一条

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第二十八条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

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