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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程
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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第三十二条
昭和二十六年大蔵省令第九十四号
府省令
第三十二条
第二十九条
の規定は、債権者の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。
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