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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第二十九条

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令

第二十九条

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十三条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しなければならない。

2前項の場合において、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じて、その支払に必要な手続をしなければならない。

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