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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第十三条 (支払指図書の作成方法等)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(支払指図書の作成方法等)

第十三条

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第五条に規定する支払指図書により支払をするときは、第五号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。

2資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前項の規定により送金のための支払指図書を送信したときは、第六号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。

3第一項の規定による送金のための支払指図書の送信が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条第三百二十一条の五第四項又は第三百二十八条の五第三項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、前項の規定にかかわらず、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、省令別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。

4資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第一項の規定により振込みのための支払指図書を送信したときは、その旨を適宜の方法により債権者に通知しなければならない。

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