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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第三十三条

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令

第三十三条

第二十六条第二十八条から第三十条まで及び前条の規定は、第十三条第三項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書について準用する。

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