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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第三十条

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令

第三十条

債権者は、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由し資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に届け出なければならない。

2前項の届書には、当該国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

3前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

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