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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第三十四条 (支払未済金の償還)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(支払未済金の償還)

第三十四条

資金会計官及び分任資金会計官は小切手の所持人から、資金出納命令官は小切手の所持人又は特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)第五十二条第二項及び第五十三条第二項の規定により資金出納官吏から支払の請求を受けたときは、これを審査し、償還すべきものと認めたときは、償還の手続をし、資金出納官吏から支払の請求のあつたものについては、その旨を当該資金出納官吏に通知しなければならない。

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