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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第三十五条 (電子情報処理組織の使用等の特例)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(電子情報処理組織の使用等の特例)

第三十五条

電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、資金の支払に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

2前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした資金の支払に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

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