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特別調達資金出納官吏事務規程 第五十四条 (電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用)

第五十四条

支払事務規程第三十五条及び第三十六条の規定は、資金出納官吏の事務の取扱いについて準用する。

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