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特別調達資金出納官吏事務規程 第五十四条 (電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用)
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
府省令
(電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用)
第五十四条
支払事務規程
第三十五条
及び
第三十六条
の規定は、資金出納官吏の事務の取扱いについて準用する。
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この条文が参照している条文
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第35条
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第36条
← 第五十三条(小切手振出後一年を経過した場合の措置)
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