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特別調達資金出納官吏事務規程
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
府省令
· 条文 54 件 ·
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条文一覧
第一条
(通則)
第二条
(取引店)
第三条
(取引店への取引関係通知書の送付等)
第四条
第五条
(印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)
第六条
(現金の保管)
第七条
(私金との混同禁止)
第八条
(特別調達資金に属する現金と他の公金との区分)
第九条
(現金の引出し)
第十条
(現金の預託)
第十一条
(帳簿)
第十二条
(特別調達資金出納員についての準用規定)
第十三条
(国庫金振替書による支払)
第十四条
(支払指図書による支払)
第十五条
(小切手等による支払)
第十六条
(支払前の調査)
第十七条
(特別調達資金支払決議書の作成等)
第十八条
(国庫金振替書の送信方法及び発行通知等)
第十九条
(国庫金振替書の記録事項)
第二十条
(支払指図書の送信方法等)
第二十一条
(保険料を控除した場合等における支払金額)
第二十二条
(送金の支払場所)
第二十三条
(送金の支払場所の変更)
第二十四条
(保険料の控除等)
第二十五条
(小切手の記載事項等)
第二十六条
第二十七条
(地方税の納入)
第二十八条
(領収証書の徴収)
第二十九条
(返納金又は延滞金等の収納等)
第三十条
(相殺済の通知)
第三十一条
(過年度の返納金等に係る通知)
第三十二条
(特別調達資金月計突合表の調査等)
第三十三条
(交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り)
第三十四条
(特別調達資金現在高証明の請求)
第三十五条
(書類等の受渡し)
第三十六条
(特別調達資金現在高引継通知書)
第三十七条
(廃止の場合の事務引継ぎ)
第三十八条
(指定職員による事務引継ぎ)
第三十九条
(現金の亡失)
第四十条
(記載又は記録事項の誤りの訂正)
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
(送金又は振込みの取消し)
第四十五条
(領収証書の亡失又はき損)
第四十六条
(国庫金送金通知書の亡失又はき損)
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
(国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合の措置)
第五十三条
(小切手振出後一年を経過した場合の措置)
第五十四条
(電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用)