(支払指図書による支払)
第十四条
資金出納官吏は、送金(外国送金を除く。以下同じ。)又は振込み(第二十七条の振込みを除く。以下同じ。)により支払をするときは、会計法第四十九条において準用する同法第十五条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。
資金出納官吏は、送金(外国送金を除く。以下同じ。)又は振込み(第二十七条の振込みを除く。以下同じ。)により支払をするときは、会計法第四十九条において準用する同法第十五条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。