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特別調達資金出納官吏事務規程 第二十七条 (地方税の納入)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(地方税の納入)

第二十七条

資金出納官吏は、地方税法第四十二条第三百二十一条の五第四項若しくは第三百二十八条の五第三項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込みをするときは、振り込む金額を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令別紙第三号書式の国庫金振込請求書を添えて、その取引店に振込みの請求を行うものとする。

2前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするための振込みの手続きをした場合における通知は、省令別紙第六号書式(その一)道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付することにより行うものとする。

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