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特別調達資金出納官吏事務規程 第四十二条

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令

第四十二条

資金出納官吏は、第十八条第六項の規定により他の資金出納官吏に送付した国庫金振替送金通知書、第二十条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書並びに同条第三項及び第二十七条第二項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の記載事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、当該他の資金出納官吏から当該国庫金振替送金通知書を、当該債権者から当該国庫金送金通知書を又は当該市町村から道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該他の資金出納官吏、債権者又は市町村に返付しなければならない。

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