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特別調達資金出納官吏事務規程 第四十三条

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令

第四十三条

資金出納官吏は、第十条の規定により取引店に交付した特別調達資金払込書の記載事項のうちで誤りのあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までに資金出納命令官又は取引店にその訂正を請求しなければならない。

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