第四十一条 資金出納官吏は、第二十七条第一項の規定により取引店に交付した国庫金振込請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗