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日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第二十条

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令

第二十条

日本銀行は、支払事務規程第二十四条第三項若しくは第二十五条又は資金出納官吏事務規程第四十条第二項若しくは第四十一条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金送金訂正請求書又は国庫金振込請求書若しくは外国送金請求書の記載事項の訂正請求書の送付を受けたときは、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。

2日本銀行本店は、支払事務規程第二十四条第四項又は資金出納官吏事務規程第四十条第三項の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金振込訂正請求書の送信を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に通知するため、第六号書式の国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。

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