第二十五条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十九条第一項の規定により取引店に交付した外国送金請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗