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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第二十四条 (記載又は記録事項の誤りの訂正)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(記載又は記録事項の誤りの訂正)

第二十四条

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、その振出した小切手に記載した年度に、誤りのあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までに、その取引店にその訂正を請求することができる。

2資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十一条第一項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第八号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。

3資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十三条第一項の規定により日本銀行本店に送信した送金のための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第九号書式の国庫金送金訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。

4資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十三条第一項の規定により日本銀行本店に送信した振込みのための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十号書式による国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送信しなければならない。

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