条文くん法令検索 AIに質問する

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第十九条 (外国送金の手続)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(外国送金の手続)

第十九条

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第七号書式の外国送金請求書を添え、その取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

2前項の場合において、数人の債権者に対し同一支払科目から支払をするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程第十九条(外国送金の手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(相殺があつた場合等における券面金額) 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 目次 第二十条(領収証書の徴収) →