(外国送金の手続)
第十九条
資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第七号書式の外国送金請求書を添え、その取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。
2前項の場合において、数人の債権者に対し同一支払科目から支払をするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第七号書式の外国送金請求書を添え、その取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。
2前項の場合において、数人の債権者に対し同一支払科目から支払をするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。