条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第六条 (資金会計官等の送金又は振込)

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令
(資金会計官等の送金又は振込)

第六条

日本銀行本店は、支払事務規程第十三条の規定により、資金会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第二号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又は振込の手続をしなければならない。

2日本銀行は、支払事務規程第十九条の規定により、資金会計官等から外国送金請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金会計官等に交付し、送金の手続をしなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行特別調達資金出納取扱規程第六条(資金会計官等の送金又は振込)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(資金会計官等の振り出した小切手の取扱) 日本銀行特別調達資金出納取扱規程 目次 第七条(外国送金過不足額の整理) →