条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第十二条 (期間経過送金資金の受入)

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令
(期間経過送金資金の受入)

第十二条

日本銀行は、前条第一項において準用する第六条第一項の規定により送信を受けた支払指図書に係る資金のうち、その送信を受けた日から一年を経過しまだ支払を終らない金額については、その送金を取り消し、第四号書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を資金出納官吏に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行特別調達資金出納取扱規程第十二条(期間経過送金資金の受入)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(資金出納官吏の資金の出納) 日本銀行特別調達資金出納取扱規程 目次 第十三条(送金又は振込みの取消し) →